厳寒の時期を少し超え、もうしばらくすると春の足音が聞こえてくる季節ですね。この季節になると、我々司法書士は「そろそろ評価額が変わるなぁ」と感じ始めます。
土地と建物の評価額は、その年の1月1日を基準に定められますが、新基準が適用されるのはその年の4月1日からです。評価額は、登記申請の際にご依頼人様に納めて頂く「登録免許税」の算定基準となりますので、4月1日以降に申請する不動産登記については、新しい年度の評価証明書を市町村役場(固定資産税課)でお取りしてご提供頂く必要があります。
不動産仲介業者様を経由してのご依頼では、仲介様が代行取得されることも多いのですが、仲介様を経由しない相続登記等のご依頼では、ご依頼人様本人に取得をお願いすることになります。L&P司法書士法人では、ご依頼人様のご負担を考え、ご依頼人様からお申し出があれば、評価証明書取得の委任状を別途頂戴して、当法人にて代行取得させて頂く対応もさせて頂いております。いつでもお気軽にご相談くださいませ。(*但し、別途費用がかかります)
※ なお、平成28年度は評価替えの年度ではありませんので、特別の事情がある場合を除き、原則として平成27年度を基準とした評価額に据え置かれます。ただし、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合は、評価替え年度でなくても価格が修正される場合もあります。
※ 評価額は、原則として3年ごとに見直しが行われています。次回の評価替え年度は、平成30年度となり、3年間の価格変動を反映させた評価額に見直されます。
(司法書士 瀧上豊/大阪事務所)
4月より平成28年度の評価額に変わります
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