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高齢者の不動産売却と成年後見

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不動産を売却するタイミングは人それぞれですが、ご高齢の方が不動産を売却される場合は、売却の時期について注意が必要です。

 近年、65才以上の高齢者の4人に1人が、認知症又はその予備軍であるとも言われています。万が一 認知症を発症し、医師から判断能力なしとの診断が下されると、その方について成年後見開始審判の申立を家庭裁判所に行い、成年後見人の選任を待たなければ不動産の売却ができません。そのため老人ホームの入居費用に充てるため、急いで不動産を売却しようと思っても思惑通りに売却ができない、といった事態に陥ることがあります。このようなことを避けるためには、予め判断能力が十分ある間に不動産売却を済ませておくことや、日頃から成年後見手続きについての予備知識を得ておくことが必要となります。

 L&P司法書士法人では高齢者名義の不動産についての相談会や成年後見手続についてのセミナーを随時行っておりますので、興味をお持ちの方は私までぜひ一度お問い合わせ下さい。

(司法書士 足立浩一/大阪事務所)
L&P司法書士法人