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非課税の土地等の登録免許税の計算について

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不動産登記申請には登録免許税という税金がかかります。不動産の所有権を移転する場合、
 ① 相続又は法人の合併、共有物の分割による移転の登記は、不動産の価額の4/1000
 ② その他の原因による移転の登記は、不動産の価額の20/1000
が登録免許税として必要な税額(但し、一定の要件を満たす場合、税額が軽減される場合があります。)となります。この不動産の価額(※固定資産税評価額)は市町村発行の評価証明書に記載され、所有者の方であれば役所で取得が出来ますので、名義の変更をお考えの方は一度ご自身で計算されてみてはいかがでしょうか。

 このときに注意しなければならない点が、固定資産税が非課税となる土地の登録免許税の計算方法です。例えば、道路として使用されている土地について固定資産税評価額が0円(非課税)となっている場合でも不動産の価額は0円とはなりません。この場合、近隣の土地の評価額を元に暫定の不動産の価額を算出する必要があります。
 また、地目が変更されている場合も、不動産の価額が変わりますので注意が必要です。評価証明書に新しい地目の変更が反映されるのは、翌年4月1日以降となりますので、登記簿の地目と評価証明書の地目が異なる場合は固定資産税評価額をそのまま用いて登録免許税を算出することが原則出来ません。この場合も、暫定の不動産の価額を算出する必要があります。なお、地目が変更している場合の不動産の価額の算出方法については、管轄の法務局によって取り扱いが異なりますので、ご注意くださいませ。

 登録免許税の税率や軽減がなされるのか等、ご不明な点があればご遠慮なくお問い合わせください。また、不動産の登記をお考えの方がいらっしゃいましたら、登記にかかる費用を計算致します。お気軽にお申し付けください。

※不動産の価額は登録免許税附則第7条により、当分の間、固定資産税評価額によるとされています。

(司法書士 西田慎平/大阪事務所)
L&P司法書士法人