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遺言書が見つからない!?

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遺言書にはいくつかの種類があり、主なものとして『公正証書遺言』と『自筆証書遺言』というものがあります。簡単に言うと、『公正証書遺言』は公証人が遺言者の意思を確認して証人2名の立会のもとで作成する遺言で、『自筆証書遺言』は誰の関与もなく自分一人で書く遺言です。遺言としての効力は同じですが、その差異が大きく現れたご相談が少し前にありました。

 「他界した父親が生前、『遺言書を書いてあるから安心だ、実家は長男であるお前に相続させる』と言っていた。父が他界してもう半年になるので、そろそろ遺産分けの手続きをしようかと遺言書を探しているのだが、家中どこを探しても見つからず、どう手続きを取っていいか分からない」という非常に切実な内容でした。

 お父様が書かれた遺言書というのは、もしかして『公正証書遺言』ではないかと考えた私は、公証役場に遺言書が残っていないかどうか確認してみたところ、8年前に書かれたものを見つけることができました。そして『公正証書遺言』の再発行を受け、ご相談者は預貯金や不動産の名義の書き換えを無事に済ませることができました。お父様が書かれた遺言書がもし『自筆証書遺言』であったとしたら、ご本人は他界されているので、遺言書が紛失したり破れてしまったりしては、もはやどうすることもできません。『公正証書遺言』の場合は、公証役場に遺言書の原本が保存されていますので、作成時に交付された遺言書を紛失した場合でも、今回の事例のように公証役場で捜索したり、再発行を受けたりすることが可能です。

 一概に遺言書といってもいくつかの種類と様々な長所・短所があります。弊社に遺言書作成のご相談を頂いた際は、その方にとって、もっとも相応しい遺言書の種類や書き方についてアドバイスをさせて頂き、将来ご遺言者の遺志が確実に実現し、残されたご家族が円滑に手続きを進められるようサポート致します。

(司法書士 桑田直樹/神戸事務所)
L&P司法書士法人