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遥か昔の担保権の抹消について

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登記簿を見ていると、明治時代や大正時代の抵当権等の登記が残ったままということがあります。現在の所有者様はそのような抵当権等が登記されていることをご存じないことが多く、抵当権者の表示欄を見ても個人の方の住所・氏名が記載されてはいるものの、それが誰かもわからないということがほとんどです。また、登記されてから長期間経過しているものですから、記載されている抵当権者がすでに亡くなられていることも考えられます。

 抵当権者が亡くなられている場合は、本来、抵当権者の相続人の方に協力をしていただき、抵当権の登記を抹消すべきなのですが、その相続人の方を探し出すことが難しいこともあります。そういった際に、不動産登記法には所有者様単独で抹消することができる手続きが定められております。(ただし、ケースによってはお時間がかかってしまうことがあります。)

 ご自宅の登記簿を見た際に上記に記載したような抵当権が残っており、どうすればいいのかとお困りのときは是非L&P司法書士法人までご連絡ください。土曜日・日曜日も営業しておりますので、お気軽にご相談ください。
L&P司法書士法人