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貸したお金を回収したい

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先日、個人の依頼者様からのご要望で、貸金を回収するために借主名義の不動産に担保(抵当権)を設定する業務を担当致しました。

 通常、我々は担保を設定する不動産に他の担保は付いていないか等の調査を行います。今回の場合、他の担保が付いており権利関係も複雑になっていたため、依頼者様にリスクをご説明したうえで担保設定を行うのが最善の方法なのかどうかの判断を一緒に行い、依頼者様のご理解を頂いた上でやはり担保を設定するという結論に達しました。
 担保を設定しても貸金の回収可能性が低い場合には、担保を設定する代わりに公正証書を作成する方法もあります。公正証書の作成にも、連帯保証人を付けた方が良い場合もあれば、強制執行の認諾文言を入れる場合等様々な解決方法があります。

 このように、法律上、貸金を回収する手段は複数あります。お困りの際には、お気軽にお問合せ下さいませ。また、当法人で対応することが職務上難しい事案につきましても、提携の弁護士等をご紹介することも可能でございます。

(司法書士 髙田義久/神戸事務所)

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