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耐震基準適合証明書はご存知ですか?

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築20年以上(耐火構造の場合は築25年以上)経った中古住宅のご取得の場合でも、耐震診断を受けた一定の基準を充たす住宅であれば、「耐震基準適合証明書」を取得することで、住宅ローン控除や不動産取得税・登録免許税・固定資産税等の各税の軽減措置を受けられます。(※不動産取得税については、昭和57年1月1日以降に新築された建物であれば耐震基準適合証明書は不要です。)

 当該証明書は、登録建築士または登録住宅性能評価機関等によって発行されます。その取得に要する費用は各証明発行者により異なりますが、現状において所定の耐震基準を備えている建物であれば、減税のメリットが証明書取得に要する費用を上回る場合が多くあります。

 ただし、建物の構造等によっては証明書取得費用が高額になるケースや、また耐震診断を行っても不適合となってしまうケースもありますので、一概にメリットがあるとも言い切れませんので検討が必要です。

 築20年以上(耐火構造の場合は築25年以上)経った住宅のご購入を予定されている場合は、当該証明書の取得の可否と費用対効果について、一度検討されてみるもいいのではないでしょうか。
L&P司法書士法人