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結婚20年以上の夫婦には贈与税の特例があるのをご存知ですか?

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平成27年1月から相続税における基礎控除額がおおよそ4割(※1)圧縮されたことにより、課税対象者が急増しています。それに伴い、「相続税対策の一環として、生前贈与が有効です」というキャッチフレーズを度々、耳にされているかと思います。しかし、生前贈与では、受贈者が贈与税の課税対象になります(※2)ので、注意が必要です。

 このような贈与税制度の特例の一つとして、今回は配偶者控除について紹介させて頂きます。

 贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与を行う場合、2000万円までは非課税となる制度です。基礎控除額の110万円とは別枠に扱われますので、合計2110万円までが非課税となります。贈与税のかからない範囲(2110万円)の算出については、土地は時価(路線価)、建物は固定資産税の評価額に基づいて計算するものとされています。土地と建物全部を贈与してしまうと特例の範囲を超えてしまう場合は、綿密な計算に基づいた不動産の持分を移転するという形で対応する必要があります。

 相続税対策の一環として、不動産の贈与をご検討のようでしたら、L&P司法書士法人までお気軽にご相談ください。提携の税理士と協力して迅速・確実に手続きを進めさせて頂きます。



※1 相続人が配偶者及び子供2人の場合の数値

※2 贈与税には、年間110万円の基礎控除額がありますが、その金額を超える部分に対しては、贈与金額に応じた税率により課税されます。なお、贈与税の税率は相続税の税率よりも重いものとなっています。

 ~相続税/基礎控除額の計算方法~

 2014年まで:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 ⇒ 2015年から:3,000万円+600万円×法定相続人の数
L&P司法書士法人