平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立、施行されました。併せて、同法実施のためのガイドラインも策定されています。
同法及びガイドラインに基づき、問題のある「特定空家」と認定された家屋に対しては、所有者に対し、市町村からの適切な管理についての助言・指導や勧告等が用意されています。また、場合によっては、住宅用地にかかる税制上の優遇措置からの除外等もあり得ることとされています。空家問題を解消してほしいと願う隣地住民の方の立場を考えますと、今後も「空家・土地の有効活用を行政が促していく」という大きな流れは変わりそうにありません。
空家を所有しておられる方がこのページをご覧でしたら、これを機に不動産の有効活用を考えてみてはいかがでしょうか。そのために障壁となる相続などの問題については、L&P司法書士法人で解決させて頂きます。
(司法書士 瀧上 豊/大阪事務所)
空き家を放置していませんか?
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