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私は相続人なのだろうか?どのくらい相続できるのか?

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お亡くなりになった方が不動産を所有していた場合、その不動産を処分するには相続登記が不可欠となります。その際、「私は相続人なのだろうか?どのくらい相続できるのか?」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。「誰が相続人で、どのくらい相続できるのか」の判断には、専門的な法律知識が必要です。たとえば、下記の事案でAさんが亡くなられた場合、

【事案1】夫Aさん、妻Bさん、子Cさん、Aさんの父Xさんがご存命という家族構成の場合は、法定相続人とその割合は、Bさん、Cさんが各1/2ずつご相続となります。

【事案2】夫Aさん、妻Bさん、お子様はなし、Aさんの父Xさんがご存命という家族構成の場合であれば、法定相続人とその割合は、Bさん2/3、Xさん1/3のご相続となります。

  事案1と事案2の違いは、お子様がいらっしゃるかどうかだけですが、法定相続人とその割合は大きく変わります。上記は一例ですが、このように「亡くなられた方の家族構成と人数」により、「誰が相続人で、どのくらい相続できるのか」の判断は大きく変わってきます。また、その判断結果に基づく不動産登記(相続登記)には、それを証明しうる戸籍等の証明書を不足なく収集し、法務局に提出する必要があります。

 弊社では、これらの難解な法定相続人の特定と戸籍収集等の煩雑なお手続きをご依頼人様に代わって行うことで、ご依頼人様のご負担を軽減いたします。また、ご相続後に物件をご売却等される際も、期日を視野に入れた迅速なお手続きでご好評を頂いております。いつでもお気軽にご相談くださいませ。
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