平成30年に住宅ローンを利用してご自身が住むための住宅を取得し、住宅ローン控除を受ける要件を満たしている方は、平成31年2月18日(月)から3月15日(金)までの間に住所地の税務署に確定申告をして税金の還付を受けることになります。
確定申告の詳しい方法や住宅ローン控除の要件は国税庁のホームページを参照していただいたり、各税務署にお問い合わせいただくとして、この確定申告には、取得した不動産の登記事項証明書(いわゆる「登記簿謄本」)も必要書類となっています。多くの場合、登記手続きが終わると担当した司法書士から届いた書類の中に登記事項証明書が含まれていますので、それをお使いいただけますが、登記事項証明書がない場合には、法務局で取得することになります。(*1通600円の手数料がかかります。)
なお、法務局で登記事項証明書を取得する際には、法務局に備え置かれている証明申請書用紙の請求物件欄に住所(○番○号という住居表示番号)ではなく、不動産の地番・家屋番号を記載する必要があります。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取得することができますが、地番・家屋番号がわからない場合には、その不動産を管轄する法務局に行くか、管轄法務局に予め電話をして、地番・家屋番号を教えてもらったほうがいいでしょう。この時期は法務局も混み合いますので、時間に余裕を持っておでかけください。
(司法書士 堀川直実/神戸事務所)
確定申告の時期になりました
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