被相続人にマイナス財産(借金等)があることがわかっている場合、又はマイナス財産があるのかどうかわからない場合において、自分が相続人であることが判明したが、被相続人との関係は疎遠である等の理由から、相続を放棄してしまいたいと思う方はいらっしゃいます。
このような場合、相続放棄をすることができる期限内であれば家庭裁判所へ相続の放棄を申述し、受理されることによって相続を放棄することができます。但し、相続財産に不動産がある場合は注意が必要となります。
民法940条では「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産の管理を継続しなければならない。」とあります。この規定は、相続の放棄をしても次の相続人が財産の管理を始めるまでその不動産を管理しなければならないということです。
一つの例ですが、不動産の管理を怠ることにより、不動産(家屋等)が劣化し、その劣化した家屋によって事故が起こってしまった場合は、相続を放棄しても管理責任を問われ損害賠償を請求される可能性もあります。
また、次順位者の方が相続してくれればよいのですが、次順位者の方も相続を放棄し、相続人が不存在となった場合は、相続財産の管理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。ここで費用の問題が発生します。相続財産管理人も業務として財産の管理を行いますので、選任を請求するには、予納金を収める必要があり、この予納金が高額となることもあります。
被相続人のマイナス財産が明らかに高額な場合は相続の放棄を考えるのが一般的かもしれませんが、それ以外の場合は相続の放棄をするのか、それとも売却することができそうな不動産であれば相続し、売却を検討するのか等、それぞれの置かれている状況やケースにより、より良い方法を選択していただくことが大事になってまいります。相続の放棄を考えられている方は上記のことも検討し、選択していただければと思います。
(司法書士 和田昌雄/大阪事務所)
相続財産に不動産がある場合の相続放棄について
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