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相続放棄の手続きには期限があります

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自分に近しい関係の親族がお亡くなりになったとき、「あまり財産はないから」と無関心でいてもいいかというと、そうとも言い切れません。
 財産には積極財産(不動産、預貯金等)と消極財産(負債等)があり、相続で承継する財産には消極財産も含まれるからです。

 両者を差し引きすると消極財産の方が大きい場合やその恐れがある場合には、「相続放棄」や「限定承認」を家庭裁判所に申述し、財産の承継を免れ、または承継を限定的にするように手続きをしておくことが、ご自身の財産保護の観点からは望ましい場合があります。
 ただ、これらの申述には法律上の期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に申述することが求められています。これを過ぎれば、特別の事情がない限り、相続放棄や限定承認はもはや行えません。

 自分に近しい関係の親族がお亡くなりになったときは、司法書士、弁護士、税理士等の専門職に速やかに相談し、自分が相続人に当らないか、自分が取るべき措置がないかどうかを一度確認することをお勧めします。

(司法書士 瀧上豊/大阪事務所)
L&P司法書士法人