改正会社法の施行により、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する」旨の定款の定めがある株式会社は、平成27年5月1日以降に就任又は再任した監査役について、その役員変更の登記を申請される際には、併せて「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨を登記しなければならないことになりました。
平成18年5月1日の会社法施行より前に設立された株式会社で、定款に「株式譲渡を制限する」旨の規定を置いている会社については、お手元の定款に監査役の権限に関する規定が記載されていなくても、会社法施行により、定款に監査役の権限を会計監査に限定する定めがあるとみなされている可能性が高いので、監査役変更登記を申請する際は確認が必要です。
「当社が該当しているかどうか、よくわからない」、「この機会に定款を見直したい」という会社様は、L&P司法書士法人へどうぞお気軽にご相談ください。