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登録免許税の軽減(住宅用家屋証明書の取得)について

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新築から20年(耐火・準耐火構造の建物では25年)以内の建物を自己居住用としてご購入される場合、住宅用家屋証明書を取得することで、建物の所有権移転または所有権保存の登記及び住宅ローンについての抵当権設定の登記にかかる登録免許税の軽減を受けることが出来ます。また、新築から20年(耐火・準耐火構造の建物では25年)以上経過した建物でも、耐震基準適合証明書を取得することが出来れば、その軽減を受けることが可能です。

 ただし、住宅用家屋証明書を取得するには、様々な適用条件を充足する必要があります。①新築からの経過年数の条件、②自己居住用の購入であることという条件はもちろん、その他にも③建物の種類・構造による条件、④床面積による条件、⑤登記を受ける時期に関する条件、などの要件を充足していることが必要になります。

 弊社では、お客様から登記・御見積のご依頼を頂いた際、上記のような適用条件を満たしているかを検討し、住宅用家屋証明書による登録免許税の軽減が可能であればこれを取得して、最小限の登録免許税負担にて登記を行えるようご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
L&P司法書士法人