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登記簿のはなし

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登記簿の内容が記載された証明書は、一般的には「登記簿」や「謄本」と呼ばれておりますが、正式には「登記事項証明書」という名称です。登記事項証明書からは、その不動産を誰が所有しているのか、担保に入っているのかどうかなどの権利に関する情報を読み取ることができます。また、公図や建物図面等の各種図面を確認することで、登記事項証明書だけでは分からない不動産の形状や位置関係を把握することができます。

  司法書士は、お客様からご売却や贈与、担保の抹消などのご相談をいただいたときには、まずは最新の登記事項証明書を確認致します。たとえば、ご相談者様がご自身で現に固定資産税のお支払いをされている不動産をご子息に贈与したい、とお考えになっていても、その不動産の登記簿上の名義は亡くなったお祖父様の名義のまま、といったこともあるからです。このような場合は、贈与手続の前提として、相続の登記が必要となり、手続の内容も費用も大きく変わってまいります。

 なお、登記事項証明書は手数料1通600円(*平成27年9月現在)で、基本的に全国どこの法務局でも取得することができます。相続登記や担保抹消登記など、登記の変更が生じているものをそのままにしておくと、手続きが難しくなってしまう登記もありますので、一度ご自宅の登記簿をご覧になってみてはいかがでしょうか。

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