田や畑を相続された際、司法書士に依頼して名義変更の手続き(相続登記)をされる方は多いと思います。
しかし、相続された土地が田や畑の場合、相続登記の手続きだけでなく、農業委員会への届出が必要となりますのでご注意ください(農地法第3条の3)。この届出を怠ると、法律上は「10万円以下の過料に処する」とされています(農地法第69条)。
なお、山を相続した場合にも届出が必要な場合があり、怠った場合は同様に過料の規定がありますのでご注意ください(森林法第10条の7の2第1項、同第214条)。
これらの届出の際には添付書類が必要です。ご自身で手続きされる際には事前に役所の担当者に必要な書類を確認してから届出されることをお勧め致します。
司法書士業務だけでなく行政書士業務も取り扱うL&Pグループでは、相続登記に加え、このような届出のご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
(司法書士 髙田義久・行政書士 田中敏一/神戸事務所)
田や畑等を相続した場合の届出にご注意!
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