売買契約書や銀行に提出する金銭消費貸借契約書等は、文書の改ざんが容易になるため、通常、消せるボールペンを使用できません。
法務局へ提出する書類についても同様に、「摩擦等により消える又は見えなくなるものは不可」「鉛筆は使用できません」と明記されています。
L&P司法書士法人では、所員の消せるボールペンの事務所への持込と使用を禁止しております。
お客様が書類のご記入にご自身のボールペンをお使いになられる場合、私共から「消せるボールペンではありませんか」とお声掛けするようにはしておりますが、一見してわかりにくいことも多々あります。事務所へご来所いただく場合やお客様のご自宅等へお伺いする場合には、私共は必ず黒色ボールペンをご用意しております。
消せるボールペンでご記入されてしまった場合、書類を提出し直していただくなど、お客様に余計なお手間をおかけすることにもなりかねません。
ご理解とご協力のほどをお願いいたします。
(司法書士 廣川修子/東京事務所)
消せるボールペンは登記や契約等には使用できません
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