従来、登記申請人が法人様の場合、代表者の資格を証する書面として、所謂「資格証明書(発行から3ヶ月以内)」の添付が不動産登記令(以下、「登記令」。)にて規定されていました。
今回、登記令が改正され、平成27年11月2日から資格証明書に代わり会社法人等番号を提供することにより、資格証明書の添付が原則不要となりました。
国内のほとんどの法人様には会社法人等番号が付与されており、不動産取引が多い法人様にとっては、不動産取引毎の資格証明書の取得もコストとなりますので、今後のコスト削減にも少し寄与するのではないでしょうか。
L&P司法書士法人では、法令改正にも素早く対応し業務を進めております。ご不明な点は、L&P司法書士法人にお問い合わせくださいませ。
(司法書士 田村悦史/東京事務所)