先般、当コーナーでもご案内させて頂きましたとおり、平成27年11月2日から法人の資格証明書に代わり会社法人等番号を提供することにより、資格証明書の添付が原則不要となりました。ただし、会社法人等番号を提供して不動産登記の申請をしたときに、当該法人が法人の変更登記の申請中である場合は、不動産登記申請の受付自体はされますが、当該法人登記が完了するまで不動産登記は処理されない取扱いですので注意が必要です。この取扱いは、当該法人登記の変更内容が目的変更等の不動産登記に影響しないものであっても同様です。
司法書士としましては、不動産取引の安全のため、取引の代金決済日直前に、取引当事者である法人の最新の登記情報を確認しております。取引当事者が法人登記の申請中であった場合は、登記情報の閲覧・取得ができないため、登記申請受領書等により当該法人登記の変更内容を確認させて頂くことになりますが、確認が取れない場合は代金決済に支障をきたすことも考えられます。
なお、この場合でも「作成後1か月以内の登記事項証明書(資格証明書)」を提供した場合には、当該法人登記の完了を待たずに、不動産登記は処理されます。そのため、不動産取引を直近に予定されている場合は、法人登記の申請前に登記事項証明書を予め取得しておかれることをお勧めします。
また、登記申請の取扱い変更にかかわらず、従前どおり金融機関様からは、資金移動の際の本人確認資料として資格証明書の提示を求められるかと思われますので、併せてご注意ください。