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権利書の様式について

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不動産に関する重要な書類に、「権利書」というものがあります。不動産の名義変更をした場合などに、新たに所有者となった方に対して法務局から発行される書類がこれにあたり、再発行のできない非常に大切な書類です。

 一般に「権利書」や「権利証」と呼んではいますが、現在発行されているものの正式な名称は『登記識別情報通知』といい、これには、アルファベットと数字を組み合わせた12桁の暗証番号が記載されていて、その暗証番号が見えないように目隠しシール、または袋とじが施されています。

 不動産登記法の改正に伴って現在のような様式になっている権利書ですが、かつては和紙などに「登記済」と法務局の朱印が押されるような様式でした。このように昔に発行されたものであっても、引き続き権利書として有効なものですので、大事に保管しておく必要があります。

 一口に権利書といっても、時代の流れとともにその様式も変わっていきますので、どれが権利書にあたるのかがよくわからない場合があるかもしれません。そんなときはご遠慮なくお問い合わせください。L&P司法書士法人は不動産登記の専門家として、あらゆるご質問にお答えいたします。
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