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未登記の建物を相続したときは

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不動産登記には、表題登記と権利登記があり、そのうち表題登記(土地や建物の地目・構造や地積・床面積、築年月日等に関する登記)については、取得した日から1ヶ月以内に登記することが義務付けられています。一般的に、新築・増改築の際に銀行から融資をうける場合には、抵当権の設定登記を行いますので、この前提として表題登記と権利登記(所有権保存登記)を申請しますが、全額自己資金で新築・増改築をした場合には、登記をしていない(=未登記)というケースが実際に多く見られます。
 「うちは固定資産税の納税通知書がきているから、未登記ではないだろう」と思われる方もいらっしゃると思いますが、たとえ未登記であっても、固定資産税の徴収はされていますので、登記の有無とは関係がありません。

 相続財産の中に未登記建物が含まれている、または建物の増改築した部分が未登記である場合、遺産分割協議書にその旨を記載しておく必要があります。さらに未登記であっても、相続等により所有者の変更があった場合には、管轄の市区町村役場に届け出をする必要があります。

 「L&P行政書士法人」は遺産分割協議書の作成や各種届出書類作成のサポート、「L&P土地家屋調査士法人」は表題登記、「L&P司法書士法人」は所有権保存登記や相続による名義変更登記のスペシャリストです。
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(司法書士 廣川修子/神戸事務所)
L&P司法書士法人