平成30年11月30日より公証人法施行規則の改正により定款認証の方式が変わります。これから法人を設立される方はご留意くださいませ。なお、対象となる法人は、株式会社・一般社団法人・一般財団法人です。
この改正は、法人の実質的支配者を明らかにさせることで、法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリストによる法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金提供等)を抑止するためのものです。
具体的な方法は、日本公証人連合会のホームページ等で提供されている申告書(※teikan_shinkoku_kaisha)に必要事項を記入し、定款認証の嘱託までに公証人に提出するというものです。
この申告書作成のため、定款認証を嘱託される方は、法人成立時に実質的支配者となるべき者が誰かを判断し、ときには調査する必要があります。
今回の新たな定款認証制度だけでなく法人設立に疑問等がございましたら一度、L&P司法書士法人までご相談くださいませ。経験豊富な司法書士がご対応をさせて頂きます。
(司法書士 浅井章吾/大阪事務所)