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敷地権化されていませんか?

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マンションを購入された方が法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得される際、法務局の窓口で担当者から「この建物は敷地権化されていますので、土地の登記簿謄本は特に不要だと思いますがどうされますか?」と質問されている様子を見ることがあります。

 これは、敷地権化されたマンションというのは、原則として、建物について登記すれば土地の持分にも登記の効力が及び、建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を見れば土地の持分の権利変動も確認できるためで、通常であれば、建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば十分です。逆に、土地の登記事項証明書(登記簿謄本)の記載は非常にシンプルなものになりますので、土地の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得しても権利変動は確認できません。

 もっとも、以上はあくまで一般論であって、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する理由によっては土地の登記事項証明書(登記簿謄本)も必要な場合があり得ますので、取得する理由を正確に把握してから法務局に行かれるのがベストかと思います。

 何かお困りのときは是非、L&P司法書士法人までご連絡ください。土曜日・日曜日も営業しておりますので、お気軽にご相談ください。

(司法書士 髙田義久/大阪事務所)
L&P司法書士法人