不動産をご購入の際に多くの方が金融機関で住宅ローンを組み、不動産を担保として抵当権の設定登記をされていますが、住宅ローンをご完済後、不動産に設定されている抵当権の登記をそのままにしておられませんか!?
住宅ローンをご完済されても自動的に抵当権設定登記が消されることはありません。管轄法務局に対し抵当権の抹消登記申請書等必要書類一式を提出して、初めて抵当権の設定登記が消されます。
ご完済後、抵当権設定登記をそのままにしておくと、金融機関から交付を受けた抵当権を消すための書類を紛失してしまったり、金融機関の合併等により手続が複雑になってしまう場合がございます。また、不動産のご売却を考えている方も、抵当権の設定登記が残っているとご売却ができない場合もございます。
住宅ローンをご完済し、抵当権の設定登記を消そうと考えている方、消し忘れているかもしれないという方、手続きが面倒だと考えている方、ぜひ一度、L&P司法書士法人へご連絡くださいませ。経験豊富な司法書士が対応をさせて頂きます。
(司法書士 浅井章吾/大阪事務所)
抵当権抹消登記手続きはお早めに!!
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