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抵当権の抹消登記をお忘れではないですか?

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不動産のご購入の際には、住宅ローンを利用することが一般的です。この場合、融資した金融機関は「抵当権」という登記を不動産上に設定します。住宅ローンを完済すると、法律上、不動産上に設定した抵当権は消滅しますが、登記簿上は、「抵当権の抹消」という登記申請をしなければ、抵当権が残ったままということになってしまいます。

 通常、住宅ローンを完済しますと、金融機関から以下のような書類を受け取ります。

  ・抵当権設定契約証書      ・抵当権解除証書      ・金融機関の委任状

  ・代表者事項証明書       ・登記済証または登記識別情報通知

 

 抵当権の登記を残したままにしていてもその効力はございませんが、後日不動産を売却する場合や、新たに金融機関からお借入をする際に不都合が生じる恐れもございます。また、上記の代表者事項証明書の有効期限は「証明書発行日から3ヶ月」であり、その期間を過ぎると、証明書の再取得のため別途費用がかかることもございますので、住宅ローンをご完済し、上記書類を金融機関から受け取ってそのままにされている方は、お早めに抵当権の抹消登記をされることをお勧め致します。

 抵当権の抹消登記につきましても、L&P司法書士法人までお気軽にご相談ください。

L&P司法書士法人