全国の法務局において、平成26年度に、休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われます。
対象となる会社等は、下記のとおりです。
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まれません。) (2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
平成26年11月17日(月)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等については、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされます。 この場合、登記官の職権によって、会社等の登記簿に解散した旨の記載がされてしまいますので、くれぐれもご注意ください。
「そういえば、久しく会社の登記を変更していないなあ。」というお心当たりのある会社経営者の方は、L&P司法書士法人まで、お気軽にご相談ください。
役員変更登記をお忘れではありませんか?
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