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役員変更登記のご準備はいかがですか?

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この時期、3月末で決算期を迎えられたり、定時株主総会を開催されたりして役員変更登記が必要な会社が多いことかと思います。

 役員の任期は、原則として、取締役は選任後2年、監査役は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定められていますので、多くの会社では2年毎に『役員の改選』が必要となります。
 任期満了を迎えられた取締役・監査役の方は、留任される場合でも株主総会の『役員の再任』決議等を経て、その旨の変更登記を申請することになります。

 なお、平成18年から施行された会社法によって、非公開会社(※)の取締役及び監査役の任期を、定款で定めることで最長で10年まで伸長できるようになっています。
 もし、役員の任期を伸長されていた場合、実際何年も経過すると、うっかり役員変更の時期を失念されていることもあるのではないでしょうか。

 役員変更の時期や方法が分からなくなってしまったとお困りでしたら、お気軽にL&P司法書士法人までご相談ください。

 ※発行する全部の種類の株式について、定款で株式の譲渡を制限している会社を指します。

(司法書士 浅野啓太/東京事務所)
L&P司法書士法人