ご自宅を購入し名義変更の登記をされた方は、一度お手元の登記簿謄本(全部事項証明書)をご覧ください。所有権に関する記載がされる「権利部(甲区)欄」をご覧頂くと、お引越し前の住所で登記されている方もいらっしゃるはずです。これは、ご自宅を購入後に住民票を移動されたためですが、お引越し後も登記簿にお引越し前の住所が登記されているのは、何となく違和感があるのではないでしょうか?
今すぐに登記簿上の住所を現在お住まいの住所に変更する義務はありませんが、今後、ご自宅の名義を変更する際や住宅ローンの借り換えをする際には、住所変更登記が必要となります。
市区町村発行の住民票の保存期間は、閉鎖された日(転出があった日)から5年間となっておりますので、長年この住所変更登記を放置していると、いざご自宅の名義変更や住宅ローンの借り換えをしようとする際に、住所の変更を証する書類が保存期間満了により破棄されてしまっていることがあります。この場合、住所変更の手続きが複雑になり、時間や費用が余分にかかる恐れがあります。ご自宅を購入後に住民票を移動されて、まだ住所変更登記をしていないという方は、この機会に住所変更登記をご検討されてはいかがでしょうか?
L&P司法書士法人では、住所変更登記も承っておりますので、お気軽にお問合せください。
引越し後の住所変更登記について
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