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年末年始をきっかけに、相続手続きを考えてみてはいかがですか?

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今年も残すところ、あとわずかとなりました。年末年始は、ご家族・ご親族が一堂に会する数少ない機会だと思います。もし相続手続きがまだお済みではない時は、これを機に、一度お話しをされてみてはいかがでしょうか?
 相続の登記はいつまでにしなければならない、といった期限はありませんが、何年も遺産分割協議や登記申請をしないまま放って置くと、思わぬトラブルが起こる恐れがあります。
①相続関係が複雑化
 いざ、遺産分割協議をしようとしたら相続人に更に次の相続が発生し、結果として相続人の数が何十人にもなっていた・・・こうなると、中には所在が不明だったり、全く協力をしてくれない相続人がいたりと、協議をすること自体が出来なくなる恐れがあります。
②相続人の高齢化
 相続人のうち1人でも、高齢のため判断能力が低下してしまった人がいる場合は、裁判所に成年後見人選任の申し立てをしなければ、遺産分割協議ができなくなります。
 このように、長期間相続登記を行わないと、いざ必要が生じた時に余分な費用と時間がかかり、すぐに相続登記の手続きができない場合も起こりえます。そうならないためにも、お早めのご検討をお勧め致します。
 相続に関するご相談、ご依頼はL&P司法書士法人までお問合せください。
L&P司法書士法人