登記必要書類として司法書士に預ける住民票・印鑑証明書は、コンビニエンスストア(以下、コンビニ)で交付されたものでもかまいませんか?とのご質問をいただくことがあります。ここ数年で、コンビニ交付の証明書を目にする機会も増えてきたように思われます。
調べてみますと、兵庫県内では41ある市町のうち、証明書コンビニ交付サービスに対応している市町が26、未対応の市町が15となっており(平成30年6月時点)、同サービスは着実に普及しているようです。
さて、本コラム2015/05/17更新分でも取り上げましたが、コンビニ交付の証明書(住民票・印鑑証明書)も登記手続きにお使いいただけます。ただ、司法書士の責任として、専用機器等を利用してその証明書が真正なものであることの確認作業が必要となるため、L&P司法書士法人では、不動産売買(決済)などのお取引のお客様には、役所で発行された証明書をご準備いただくか、コンビニ交付の証明書を当日お持ちいただく旨を事前にご連絡いただくようにお願いしております。
住宅ローンのお借り換えのお客様で、私ども司法書士との事前面談の際に印鑑証明書などをお預けいただける場合には、上記の確認作業をご融資実行日までに私どもの事務所で行うことができるため、特に事前のご連絡をいただく必要はございません。
(金融機関様提出用など、登記用以外のものをあわせてご用意される場合は、提出先の金融機関様等がコンビニ交付の証明書でも可としているかどうかのご確認を別途お願い致します。)
なお、コンビニ交付の住民票を取得される場合は、下記の点に注意が必要です。
コンビニ交付の証明書は、役所で発行された証明書と異なり、複数枚に渡る証明書の場合もホッチキス留めがされませんが、世帯全員分の住民票などは、世帯全員分で1通の証明書として扱われます。
たとえば5人家族のAさんが世帯全員分の住民票をコンビニ交付で取得された場合は、その住民票は「5枚で1通の住民票」です。証明書の四隅のどこかに「5枚中◯枚目」等の記載があるかと思います。
この場合に、「5枚中1枚目」と記載されたAさんのページだけをお持ちいただいても、証明書として機能しません。登記手続きのために取得される場合に限らず、コンビニ交付の証明書を取得される場合はご注意ください。
また、土日対応の証明書発行窓口(サービスコーナー)を駅前や、商業施設内に設けている市区町村も増えています。有人の窓口では、役所の窓口と同じように、免許証や健康保険証などがあれば(マイナンバーカードがなくても)証明書が取得できます。
平日お仕事などで市役所等での証明書の取得が難しい方は、他に証明書の交付を受けられる窓口等がないか、事前にお住まいの市区町村のホームページをご確認されることをおすすめします。
(杉原佑典/神戸事務所)