NEWS

ニュース

平成27年度は、固定資産の評価替えの基準年度です

  • 投稿日:
  • 更新日時:
土地と家屋に対する固定資産税の税額算定の基礎となる評価額は、原則として3年間は据え置かれ、3年毎に評価額を見直す制度となっています。これを「評価替え」といい、「評価替え」を行う年度を「基準年度」といいます。平成27年度はその基準年度です。

 平成27年度の賦課期日(平成27年1月1日)現在において、課税客体となる土地及び家屋について評価額の算定替え(評価替え)が行われます。

 評価額の算定方法については、様々な条件が加味されるため、単純に地価の変動や家屋の経年に比例するとは限りません。地価が下がっても負担調整措置によって税額が上昇する場合や、新築後の減額適用期間終了によって家屋の評価額が上昇する場合もあります。

 不動産の名義変更(所有権移転)の登記にかかる登録免許税についても、固定資産税の評価額をもとに算定しますが、今年の4月1日以降に登記を申請する場合は、平成27年度の評価額が基準となります。

 前年度までに地目の変更、建物の取り壊しや増改築等が行われている場合、評価額が変更される可能性が高くなります。売買、相続、贈与等による所有権移転登記にかかる登録免許税、費用等についてご質問のある方は、L&P司法書士法人までお気軽にご相談ください。
L&P司法書士法人