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将来の事業承継のための民事(家族)信託

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現在自らが経営されている会社を将来はお子様に継いでもらいたいと思っている経営者様はたくさんいらっしゃると思います。そういった経営者様の多くは、徐々に経営権を譲っていきたいと考えているのではないでしょうか。ただ、実行するにあたり以下のようなお悩みを抱えていらっしゃいませんか。

 ・株式を譲渡することによって高額な贈与税が発生してしまう。
 ・まだすべての経営権を譲るには時期尚早である。 等

 そこで、民事(家族)信託という制度の利用を考えてみてはいかがでしょうか。一つの方法としてですが、現在株式を所有されている経営者様を委託者(管理を任せる方)、後継者候補のお子様を受託者(管理する方)、経営者様自身を受益者(利益を得る方)として信託契約を締結します。このような契約を締結することで、実質経営権は後継者候補のお子様へ移ります。受益権(配当等の収益を受ける権利)は経営者様が受益者として得るため贈与税の問題等は発生しません。(経営者様が亡くなられたときの相続税等を回避できる訳ではありませんのでご注意下さい。)
 もし、経営権をすべて譲るのは時期尚早とお考えでしたら、経営者様(委託者)に指図権という権利を残し、議決権の行使について指図する権利を残すという方法もあります。残しておいた指図権は時期を決めて消滅するよう定めておいたり、経営者様がもし認知症等になってしまった場合は消滅する等定めておくこともできます。これにより、経営がストップしてしまうことも回避できます。
 上記の方法は一つの例ですが、ご自身の状況と一度照らし合わせてみていただければと思います。

 民事(家族)信託にご興味を持たれましたら、ケースに合わせ(民事信託も万能の制度ではなく注意が必要なこともございますので)詳細なご説明をさせていただきます。是非、L&P司法書士法人にご相談ください。

(司法書士 和田昌雄/大阪事務所)
L&P司法書士法人