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家族信託と成年後見制度について

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家族信託と成年後見制度はどちらも財産の管理者を選任するという面では共通しておりますが、両制度には様々な違いがございます。下記にその比較の一部を記載してみました。

 

 
【 家   族   信   託 】
【 成   年   後   見 】
開   始
契約による。
※意思能力のある状態での契約締結が
必要。
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家庭裁判所への申立・審判
※意思能力が認められない場合。
存続期間
契約の定めによる。
※受益者連続信託によるときは制限あり。
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本人の死亡又は意思能力の回復等により
後見開始の審判の取り消しがあったとき。
財産管理者
受託者(契約の定めによる。)
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後見人(裁判所により選任される。)
財産管理者
への報酬
契約により定めることができる。
報酬規程を定めていない場合は
無報酬となる。
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家庭裁判所の審判により決定される。
受託者及び
後見人の
権限の範囲
財産の管理等契約の定めによる。
財産の管理
法律行為の代理権・取消権
身上監護
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財産の運用
信託の目的・受託者の権限の範囲内
であれば自由な運用が可能。
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積極的な運用は難しい。
※財産の保全が重視されるため。
財産の処分
信託の目的・受託者の権限の範囲内
であれば自由な処分が可能。
居住用財産の処分には家庭裁判所の
許可が必要。
※居住用不動産以外でも後見監督人が
選任されているときはその許可が必要。
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監督機関
信託監督人を選任したときは、
その監督を受ける。
家庭裁判所
後見監督人(選任されている場合。)

 

 上記に代表的な相違点を記載させていただきました。
 また、今回は触れておりませんが成年後見制度の他に、任意後見という制度もございます。財産の管理につき、家族信託や後見制度の利用をお考えの方は、どの制度の利用が適しているのかご検討いただければと思います。

 家族信託・成年後見・任意後見の各制度をご検討されている方は、是非L&P司法書士法人までご相談ください。

(司法書士 和田昌雄/大阪事務所)

L&P司法書士法人