以前このコーナーで、任意後見契約についてご紹介させて頂きました。認知症等で判断能力が不十分となってしまう前に、自らの意思で、予め後見人とその事務内容を決めておくというものです。この任意後見契約は、公証役場で契約書を公正証書として作成してもらうことになるのですが、この時一緒に、委任契約公正証書というものを作成することができます。
認知症等になっておらず判断能力は十分にある場合でも、年を重ねやがて体力が衰えてきて、銀行等に自分一人では行けないようになったとき、代わりにその場所へ行って手続きをしてくれる人が必要になります。そのような状況に対する備えとして、自分に代わって銀行での手続き等をしてもらえる人を代理人として定めて、具体的にどのようなことを代理してもらうのかを委任契約として結び、その契約を公証人に公正証書として作成してもらうことができます。これが委任契約公正証書です。(※委任契約公正証書は任意後見契約公正証書と一緒に作成するもので、委任契約公正証書のみの作成はしない扱いとされています。)
気力も体力もあるうちに今後の備えをしておきたい、そのようにお考えの方は多いと思います。L&P司法書士法人では、任意後見契約および委任契約の手続き方法等につきましてもご相談をお受けしておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
(司法書士 伊藤忠彦/大阪事務所)
委任契約公正証書とは
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