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地番・家屋番号とは?

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不動産登記を申請する際には、土地であれば所在と【地番】、建物であれば所在と【家屋番号】で対象の不動産を特定し、法務局への提出書類を作成致します。この時に「住所とは違うのですか?」というご質問を頂戴することがよくあります。
 住所は市町村が定めるのに対し、地番や家屋番号は法務局が不動産1筆ごとに定めており、住所と地番・家屋番号が一致しないことはよくあります。また、道路やマンションのトランクルームのような、住所が定められていない不動産にも地番や家屋番号が定められている場合があります。そして、不動産登記を申請する際には、地番・家屋番号で対象の不動産を全て特定しなければなりません。
 そのため、例えば、マンションのお部屋を売買する際に、お部屋の他に駐車場やトランクルームなどがあれば、その不動産についても地番や家屋番号で特定して登記申請書を作成し手続きを行わなければ、駐車場部分等は登記上の所有者が従前のままで残ってしまいます。
 不動産の売買によって所有権移転登記を申請する場合、売主様は売却される不動産全ての権利証が必要となりますので、ご注意下さい。前述の例の場合ですと、お部屋と駐車場部分についての権利証が必要となります。

 不動産登記の内容により、登記の目的や必要な書類は異なります。お困りのことやご不明なことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

(西田慎平/大阪事務所)
L&P司法書士法人