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商業登記規則改正/役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わりました

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「商業登記規則等の一部を改正する省令」が平成27年2月3日に公布され、本日(2月27日)より施行されました。これにより、以下の点について改正がなされました。

≪役員の登記の添付書面≫

(1)役員の就任時の添付書面(規則第61条第5項)

 株式会社の設立の登記又は役員(取締役・監査役等)の就任(※再任を除きます)の登記の申請時に、就任する役員等の本人確認証明書(住民票・戸籍の附票の写し等)の添付が必要となりました。ただし、当該就任役員等の印鑑証明書を添付する場合は除かれます。

(2)代表取締役等の辞任時の添付書面(規則第61条第6項)

 代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等の個人実印が押印された辞任届及び市区町村長発行の印鑑証明書を添付するか、又は当該代表取締役等の登記所届出印が押された辞任届の添付が必要となりました。「代表取締役等の辞任」には、代表取締役又は代表執行役のみの辞任の他、代表取締役である取締役の辞任、代表執行役である執行役の辞任の登記も含みます。

※ 一般社団法人・一般財団法人・投資法人・特定目的会社又はその他の法人の代表者(印鑑提出されている方)についても、同様の改正が行われています。

≪役員欄の氏の記録の変更≫

 平成27年2月27日以降、役員等(取締役・監査役・執行役・会計参与・会計監査人)又は清算人の就任等の登記申請時に戸籍謄本等を添付して同時に申し出ることにより、旧姓(婚姻前の氏)を役員欄に併記して登記することができるようになりました(規則第81条の2)。

 施行日時点で既に登記されている役員の方々については、旧姓(婚姻前の氏)を登記されたい場合は、平成27年8月26日までの間に、戸籍謄本等を添付して申し出ることにより、登記記録へ旧姓を付記することができます。

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