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商業登記を忘れると、過料?

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商業登記制度は、登記すべき事項であると定められた事項を登記することにより公示し、商号・会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする制度です。

 例えば、株式会社の登記事項証明書に記載されている代表取締役の方を、本当にその方がその会社の代表取締役であるのかの調査を別途することもなく、代表取締役と信頼して、取引を行うことができます。万が一、その代表取締役が既に解任されていたとしても、登記をしていなければ、登記事項証明書を信用して取引した相手方は保護されることになっています。このように商業登記制度は重要な役割を担っていますので、それぞれの登記について登記をしなければいけない期間(登記すべき事項に変更等が生じた日から2週間以内など)が定められ、商業登記法は会社に関し登記義務を課しています。仮に法律上定められた登記期間内に登記をすることを怠った場合、登記申請義務者は100万円以下の過料に処せられる可能性があります。懈怠の期間が長いほど過料の金額も高くなるようです。

 一定の要件を満たす株式会社は役員の任期が10年まで伸長できるようになりましたが、次の改選時期まで長期間空いてしまうため、自社での把握が難しくなり、失念される場合もあるようです。反対に、2年ごとに役員の改選の登記が必要な法人様がそのことをご存知なく登記されていないケースもございました。任期が満了すれば、役員構成に変更が無くても登記は必要です。役員の方がお亡くなりになった場合等も登記の変更が必要です。また、役員の方のご住所が登記されている場合、お引越しによりご住所変更された場合も、2週間以内の登記が必要となります。うっかりと見落としがちな部分ですので、ご注意ください。

 なお、L&P司法書士法人では、登記のご依頼を賜った法人様に対し、登記懈怠のないよう、次回の役員改選の時期になりましたら、ご案内をさせて頂いております。長期間法人登記をされておられず、自社が登記を懈怠していないかご心配な方は、どうぞお気軽に当法人までご相談ください。

(司法書士 髙野知里/大阪事務所)

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