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名義株の解消

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平成28年10月以降、会社の登記手続きのため法務局に株主総会議事録を提出する際、「株主リスト」の添付が必要となったことから、以前より詳しく各会社の株主についての情報を頂く機会が増えました。そこでよく問題となるのがいわゆる名義株(株主名簿上の株主と実際の株主が異なる株式)についてです。

 株式の所有者は、名義上ではなく実際の株主とされますが、株式の帰属については紛争が生じやすく、また相続の発生等により権利関係はさらに複雑となります。名義株が生じた原因としては、平成2年より前に株式会社を設立するためには株主7人以上を立てる必要があったことが主に挙げられますが、現在は株主の数は1名で足りるため、争いを防ぐためにも名義株は解消しておく必要があります。

 方法としては、双方の合意に基づく名簿書換や株式譲渡がベストですが、株式の売渡し請求や強制取得等、合意無しで名義株を解消できる方法が会社法上いくつかあります。専門家まで一度ご相談されることをお勧め致します。

(司法書士 大原智香/大阪事務所)
L&P司法書士法人