合同会社は、社員の人的信頼関係を基礎とし、有限責任社員のみで構成される会社です。平成18年に施行された「会社法」によって創設されたものであり、合名会社・合資会社と併せて「持分会社」と総称されています。その中でも、合同会社は、社員1人以上(1人でも可)で、最低資本金規制もなく、公証人による定款の認証も不要なため安価に設立できる会社です。
株式会社と違い、取締役や監査役等の機関の設置が義務づけられていないため、それ故に意思決定が簡易迅速にできる特徴があります。また、株式会社では株主平等の原則から、原則として出資比率に応じた議決権の分配が強制されていますが、合同会社では出資金額に関係なく、発言権を与えることができるので、ベンチャー企業に適した会社形態とも言われています。
L&P司法書士法人は、多くの合同会社の設立手続きに携わってきた実績があります。ベンチャー企業として合同会社の設立をご検討の方がいらっしゃいましたら、お気軽に当法人までご相談下さい。
(司法書士 浅野啓太/東京事務所)
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