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司法書士の業務について

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司法書士の業務については、司法書士法第3条に規定がありますが、代表的な業務としては、①登記及び供託に関する手続について代理すること。②裁判所に提出する書類を作成すること。が挙げられます。(その他、詳しい内容につきましては、弊法人のホームページをご参照くださいませ。)

 一方、よく比較として挙げられるのが行政書士です。行政書士の業務については行政書士法第1条の2及び同第1条の3に規定がありますが、代表的な業務としては、許認可に関する手続(建設業の許可等)について代理すること。が挙げられます。

 普段業務をしていると、「登記は行政書士さんがするお仕事だと思っていました。」という話を伺うことがありますが、登記手続については、一部(表題部に関する登記は土地家屋調査士という専門家が行います。)を除き、司法書士の業務となります。登記手続の中でも、特に皆様に馴染みのある業務として、不動産をご購入・ご売却されるときの名義変更手続や会社設立登記手続がありますが、それ以外でも登記手続についてお困りになられていることがございましたら、是非一度お話を聞かせてください。私どもの事務所には、司法書士はもちろん土地家屋調査士も在籍しておりますので、登記手続全般についてご相談いただけます。ご遠慮なくお問い合わせくださいませ。

(司法書士 山本耕司/神戸事務所)
L&P司法書士法人