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司法書士が担う遺産承継業務について

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身近な方がお亡くなりになり、いざ相続が発生した場合、相続手続きには専門的な知識が必要であったり、必要な書類の収集が煩雑であったりします。特に平日にお仕事をされている方は官公署や金融機関に相談をすることも、必要な書類の収集を行うことも難しい場合が多いかと思います。

 司法書士は相続手続きに関し、不動産登記手続はもちろんのこと、相続人の方から包括的に依頼(委任)を受け「任意の相続財産管理人」として、戸籍等関係書類の収集、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成から株式・有価証券・預貯金等の解約・名義変更等といった業務を行うことができます。(司法書士法第29条及び司法書士法施行規則第31条。※但し、紛争性や交渉事等がある場合を除きます。)

 当法人は土曜日・日曜日も営業しておりますので、相続のお手続きでご質問・ご相談のある方は是非L&P司法書士法人までご連絡ください。
L&P司法書士法人