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古い戸籍等が廃棄されていても、相続登記ができます

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少し前ですが、平成28年3⽉11⽇の法務省の通達により、相続登記の手続き時の書面に変更がありました。

 相続による所有権の移転の登記を行う際は、お亡くなりになった方の相続人が誰なのかを特定するために、戸籍謄本・除籍等が必要になります。古い除籍等の中には、役所の保存期間が経過してしまっていて、既に廃棄されているものもあります。
 廃棄された除籍等があって、相続人を特定することができない場合、従前においては「他に相続人はいない」旨の相続⼈全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いがされていました。しかし上記の通達により、これを不要とする取扱いに変更となりました。

 今後、「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村⻑の証明書が提供すれば、「他に相続人はいない」旨の相続⼈全員による証明書を提供することなく、相続登記をすることができます。
 「他に相続⼈はいない」旨の相続⼈全員による証明書を提供することが困難な事案が増加していることなどに鑑み、このように法務局の取扱いが変更されました。相続⼈全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供が困難なため、相続登記を頓挫された方などには朗報な取扱いの変更となっています。

 相続登記に関するご相談がございましたら、ぜひL&P司法書士法人までお問い合わせください。

(司法書士 髙野知里/大阪事務所)
L&P司法書士法人