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住所を証する書面について

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法務局に対して不動産の登記申請を行う際には、申請書と併せて、添付書面と言われる法定書面を提出する必要があります。このうち、所有権移転登記(不動産を買った、贈与を受けた等)または所有権保存登記(新築した、未登記建物を登記した等)を申請する際には、登記名義を得る方の『住所を証する書面』を添付書面として提出する必要があります。これは、その方の実在性を確認するためのもので、一般的にはその方の住民票が該当します。
 『住所を証する書面』は、その方のお名前とご住所が記載されている公的証明書である必要がございますが、住民票以外に該当する証明書が存在しないのかというと、実はそうではありません。今回は住民票以外の書面をご紹介いたします。

 一つ目は、『戸籍の附票』です。これは、その方の戸籍が作られてから閉鎖(転籍等で除籍になるまで)されるまでの間に、どこに住んでいたか、その一覧が記載されている書面です。特徴としては、基本的にその戸籍が作られてからの住所の変遷が全て記載されていることですが、もちろん現在の住所も記載されていますので、こちらは『住所を証する書面』に該当します。
 二つ目は、『印鑑証明書』です。これは、市区町村に届け出たご印鑑(実印)の印影の証明書です。一般的には書類にご実印で押印した際に、そのご印鑑が実印であることを証明するために必要な証明書となりますが、印鑑証明書にもお名前とご住所が記載されておりますので、こちらも『住所を証する書面』に該当します。なお、このケースでの印鑑証明書には有効期間の制限はありません。

 このように、一口に『住所を証する書面』といっても何通りかの種類があります。また、所有されている不動産をご売却される場合には、名義人ご本人であることを確認するため、現在のご住所だけでなく、登記簿に記載された住所からの変遷が記載された証明書が必要になる場合がございます。
 登記申請の際には添付書面を間違いなく用意する必要がございますので、上記以外にも添付書面についてご質問などございましたら、L&P司法書士法人までお気軽にお問い合わせくださいませ。

(司法書士 藤原亮介/神戸事務所)

L&P司法書士法人