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会社設立時の登録免許税を軽減出来るかもしれません

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平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、地域の創業を促進させるために国から認定を受けた市区町村と民間事業者が連携して創業支援をする取組み(以下、「特定創業支援」)があります。特定創業支援を受けることにより、会社設立時の登録免許税が軽減される場合があります。下記の要件を満たすと登録免許税の税率は以下のように軽減されます。
 ・株式会社又は合同会社は資本金の0.7%→0.35%
 ・合名会社又は合資会社1件につき6万円→3万円
 ・最低税額(※1) 株式会社は15万円→7.5万円/合同会社は6万円→3万円

 要件は、以下のとおりとなります。
 ①創業を行った個人ではないこと(但し、創業後5年未満の方は対象になります)
 ②国から認定を受けた市区町村より、特定創業支援事業の支援を受け、支援証明書をもらうこと。
 ③会社設立の登記を行う際に②の証明書原本を法務局に提出すること。

 この特定創業支援は、当初の適用期間より度々延長され、現在では平成32年3月31日までとなっておりますが、今後も期間が延長されることが予想されます。

 このように登録免許税を軽減できる場合がございます。ご自身が会社設立をしようとする地域(市区町村)が特定創業支援を行っているかどうか一度確認してみてはいかがでしょうか。また、会社設立の登記をお考えの方がいらっしゃいましたらL&P司法書士法人までお気軽にお申し付けくださいませ。

(※1)
資本金の額に0.7%(軽減適用の場合は0.35%)を乗じた額が、株式会社の場合は15万円(軽減適用の場合は7万5000円)、合同会社の場合は6万円(軽減適用の場合は3万円)に満たない場合に適用される登録免許税の額のことです。

(伊東大輝/神戸事務所)
L&P司法書士法人