近年、中小企業のオーナー経営者の高齢化が進む中、後継者不在による事業承継問題が取り沙汰されています。その解決手段のひとつとして活用されているのがM&A(合併と買収)ですが、簡単に言いますと、社員や親族等の後継者がいない場合に、会社を第三者に譲り渡すことにより、廃業や清算をせずに済むというものです。
方法としては株式(持分)の譲渡によるものが多く、実質的な会社のオーナーは変わりますが、見た目にはあまり変化なく(同時に商号や本店、役員を変更することも可能です)引継ぎが行えます。弁護士や税理士等、多くの専門家が関与して手続きを進める中、我々司法書士がお手伝いさせて頂くのは、定款や契約書等についての精査・確認や、対象会社に関する変更登記手続きです。
事業承継対策として有効である一方、実質的には取引であることから、リスクにつながるような事項の有無を事前に一つ一つ検討することや、クロージング段階における取引の安全の確認が重要となります。L&P司法書士法人では、様々な局面で他士業と連携して手続きを進めており、安全に各種スキームのお手伝いができます。お気軽にご相談ください。
(司法書士 大原智香/大阪事務所)