中間省略登記改め、第三者のためにする契約型の直接移転取引
先日、不動産関係者様向けにセミナーをさせて頂きました。
不動産登記法の大きな改正から10年以上経ち、実務的にも浸透してきた「第三者のためにする契約型の直接移転取引」ですが、未だに「中間省略登記」と呼ばれています。理屈上は決定的に違うのですが、BがAから不動産を購入し、Cに売却する際に、Bを飛ばしてAからCに所有権移転登記をするという結論は同じですので、古くから不動産業界にいる方には今後もそう呼ばれ続けそうです。
そのセミナー資料を掲載します。契約書の特約記載例はナーバスなので伏せさせて頂いていますが、ご興味のある方はお問い合わせください。
(司法書士 桑田直樹/神戸事務所所長)
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