不動産売買の司法書士の仕事として皆様がまず思い浮かぶことは、法務局に対しておこなう登記申請業務だと思います。今回は司法書士がどういった流れで、登記申請に至るのかを簡単にお伝えさせて頂きます。
①不動産売買の登記のご依頼の受注
不動産会社や個人の方からご依頼を受けます。
この時点で物件の所在場所や、ご融資があれば融資銀行等をヒアリングさせて頂きます。
ヒアリングさせて頂いた内容をもとに登記費用の御見積、必要書類のご案内をさせて頂きます。
※ 登記費用御見積には固定資産評価証明書が必要になる場合があります。
②調査・確認業務
名義変更をするうえで登記手続き上の問題がないかを調査致します。
場合によっては売主様、買主様から事前に資料を頂戴致します。
③書類収集等
登記に必要な書類を収集致します。
抵当権設定書類の受領のために銀行に行ったり、住民票等を取得するために市役所に行ったりします。
④書類作成
不動産の残代金決済までに登記申請に必要な書類を作成します。
⑤残代金決済の立会い
立会いの際に、売主様・買主様に登記のご説明や、必要書類の受領、捺印書類への署名・捺印、
ご本人様確認、売買の意思確認をさせて頂きます。
全て問題がなければ、融資実行、売買代金の支払となります。
⑥登記申請
立会いが終わり次第、速やかに管轄する法務局に登記申請致します。
不動産売買における司法書士の仕事について、少しはイメージをもって頂けましたでしょうか。一般の方では分かりづらい専門的な手続きを代行させて頂いておりますので、ご不明点等がございましたら、いつでもご連絡くださいませ。
(司法書士 浅井章吾/大阪事務所)
不動産売買においての司法書士の仕事について
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