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不動産信託をご存知ですか?

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相続の資産運用において、遺言での不動産の所有権移転登記手続きの他にも不動産信託を活用する方法があるのはご存知でしょうか?

 例えば、資産の中に賃料収入のある収益性の高い不動産(例:マンション)が含まれるとします。しかし、残される相続人に賃貸経営などの不動産管理の知識、ノウハウがあるとは限りません。そこで、信託会社等に不動産の管理及び運用(例:テナント管理業務、ビルメンテナンス)を委ね(信託)、相続人は信託会社等が運用によって得た利益から配当を受け取ることができます(受益権)。

 信託配当は賃料収入から信託会社等に支払う諸費用を差し引いた金額になりますが、収益性のある不動産を相続したものの、上手く運用ができなかったため手放してしまうといった最悪のリスクを回避できるのが、不動産信託を利用するメリットの一つとも言えます。また、相続人が多数いる場合、不動産を信託利用で受益権として変換しておくことで、各々の相続人に対してスムーズな配分が可能になります。

 このような資産運用は相続の他にも、老後の備えとして任意後見契約を併用して利用されるケースがあります。相続または老後の備えとしての任意後見に関して、信託登記手続きをご検討のようでしたら、L&P司法書士法人までお気軽にご相談ください。
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