
平成17年の終わり頃から徐々にこの「登記識別情報通知」に様式が変更されましたが、それ以前の登記後に発行された「権利証書(登記済証)」も不動産を売却したり、処分したりしない限り有効な「権利証書」になります。
「権利証書」や「登記識別情報通知」は再発行できませんので大切にしまっておいてくださいと説明を受けた方も多いと思いますが、普段目にしないものですので、いざ必要になるとどれが「権利証書(登記識別情報通知)」なのかが、わからない方もたくさんいらっしゃると思います。ご自身の権利証書がどこにあるか、またどういう様式のものかをたまに思い出してみてください。
(司法書士 堀川直実/神戸事務所)